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在宅療養支援診療所とは
在宅療養支援診療所の役割
在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方のために、その地域で主たる責任をもって診療にあたる診療所のことです。
地方厚生(支)局長に届出て認可される病院・医院の施設基準のひとつです。
在宅療養支援診療所は、以下の項目を満たさなければなりません。
1.患者様を直接担当する医師または看護師が、患者様およびそのご家族様と24時間連絡をとれる体制を維持すること。
2.患者様の求めに応じて24時間往診の可能な体制を維持すること。
3.担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーションと連携する体制を維持すること。
4.緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円滑な情報提供がなされること。
5.在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。
6.地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。
7.年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。
自宅で療養する方が医療サービスを受けるにあたり、医師や病院を探したり様々な事業者と連絡を取り合ったりしなくてすむように、かかりつけ医として一元的に療養管理する責任を負うのが在宅療養支援診療所の役割です。
在宅療養支援診療所は、ご利用者の目線から、向こう側(医療従事者の立場)に立つのではなく、こちら側(ご利用者の立場)に立って活動しなければなりません。
地方厚生(支)局長に届出て認可される病院・医院の施設基準のひとつです。
在宅療養支援診療所は、以下の項目を満たさなければなりません。
1.患者様を直接担当する医師または看護師が、患者様およびそのご家族様と24時間連絡をとれる体制を維持すること。
2.患者様の求めに応じて24時間往診の可能な体制を維持すること。
3.担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーションと連携する体制を維持すること。
4.緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円滑な情報提供がなされること。
5.在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。
6.地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。
7.年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。
自宅で療養する方が医療サービスを受けるにあたり、医師や病院を探したり様々な事業者と連絡を取り合ったりしなくてすむように、かかりつけ医として一元的に療養管理する責任を負うのが在宅療養支援診療所の役割です。
在宅療養支援診療所は、ご利用者の目線から、向こう側(医療従事者の立場)に立つのではなく、こちら側(ご利用者の立場)に立って活動しなければなりません。
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